事務所店舗における建築基準法の違い・用途変更の条件
【詳しく知りたい方は画像をクリック!】
事務所や店舗の新築・改築を検討している方は、建築基準法の違いに注意が必要です。用途によっては、建築確認申請や内装制限などの規制が適用されるため、プロジェクトの初期段階から適切な知識を持っていることが重要です。今回は、事務所と店舗の違いを中心に、その建築基準法のポイントを詳しく解説します。
1. 店舗と事務所の定義の違い
店舗と事務所では、法律上の定義が異なります。
【店舗】
目的:不特定多数の来客を対象に、商品やサービスを提供する場所
代表例:物販店や飲食店など
特徴:多くの人が訪れるため、建築基準法において「特殊建築物」に該当することが多い
【事務所】
目的:主にデスクワークや事務作業を行う場所
注意点:営業所とは異なるため、注意が必要
特徴:事務所は通常、特殊建築物には該当しません
2. 用途変更に伴う建築確認申請の有無
既存の事務所や店舗を他の用途に変更する場合、建築確認申請が必要になるケースがあります。
~事務所 → 店舗に用途変更する場合~
建築確認申請が必要です。
特に、店舗が特殊建築物に該当する場合や、異業種の店舗に変更する際に申請が必要になります。また、用途変更部分の床面積が200㎡を超える場合も申請が必要です。
~店舗 → 事務所に用途変更する場合~
建築確認申請は不要です。
既存の店舗設備が事務所運営に対応していると判断されるためです。ただし、特定の大規模事務所や、特殊な設備を有する事務所には例外的に申請が求められることがあります。
3. 建築基準法における注意点
【店舗】
内装制限:店舗では火災被害を最小限に抑えるための内装制限が適用されます。燃えやすい素材の使用や避難しにくい構造は法律で禁止されています。
その他の注意点:排煙設備、消防設備、大規模修繕や模様替えなども、建物の用途や規模に応じて必要です。
【事務所】
内装制限の適用外:事務所は基本的に特殊建築物に該当しないため、内装制限が適用されません。ただし、以下の条件に該当する事務所には内装制限が適用されます
・3階建て以上で延べ面積が500㎡を超える大規模な事務所
・2階建てで延べ面積が1000㎡を超える場合
・1階建てで延べ面積が3000㎡を超える場合
事務所と店舗の違いは、建築基準法の適用や用途変更に関する申請の有無に大きく影響します。店舗の建築には内装制限や特殊建築物に関する規制が適用されることが多い一方、事務所は比較的自由に建設可能ですが、大規模な事務所や特殊設備がある場合には例外が生じます。
WOODSPACEは事務所・店舗建築のプロ集団として、岐阜県エリアでの豊富な実績からお客様にとって最適な建築をご提案させていただきます。土地探しや不安の多い手続き、補助金を活用した提案もお任せください!出張相談会、オンライン相談会を随時開催しておりますので、お気軽にご連絡ください。